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庭木が伸びたらアウト?法改正で実家が「管理不全空家」になる新基準

庭木が伸びたらアウト?法改正で実家が「管理不全空家」になる新基準 処分に困る家・土地の解決法

「実家はまだ綺麗だから大丈夫。たまに風通しに行ってるし」

そんな風に思っていませんか?

はっきり言います。その油断は、もう通用しません。

2023年12月、空き家に関する法律(空家等対策特別措置法、以下「空き家法」)が改正され、国は空き家対策を劇的に厳しくしました。

ニュースでなんとなく聞いたことがあるかもしれませんが、「自分には関係ない」と思っていませんでしたか?

実は、今回の法改正で新しく作られた「管理不全空家(かんりふぜんあきや)」というルール。これが、まさにあなたのような「まだ大丈夫だと思っている人」を狙い撃ちにするために作られた制度なんですよ。

この記事では、難しい法律の話は抜きにして、「要するに何がヤバイのか」「どうすればいいのか」を、親切な隣人のようなつもりで分かりやすく解説します。

「もしかして、うちもヤバイ?」

役所から通知が来る前に。

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何が変わった?「特定空家」の一歩手前、「管理不全空家」とは

「法律が変わったって、何がそんなにヤバイの?」

そう思いますよね。ポイントは、国が取り締まる空き家の対象を大きく広げたことです。

これまでは、今にも倒れそうな「廃墟(=特定空家)」にならないと、行政は強く介入できませんでした。

しかし、今回の法改正で、その一歩手前の状態である「管理不全空家」という新しい区分が作られました。

これは、簡単に言うと「廃墟ではないけれど、このまま放置すると周りに迷惑がかかる状態の家」のこと。

つまり、国は「ボロボロになるまで待つのはやめた。その前段階で早めに取り締まるぞ!」と方針を転換したのです。

これが、今回の改正の最大のポイントです。

改正前後の対象範囲の違いを示すイメージ図
([改正前]「廃墟(特定空家)」のみ対象 → [改正後]「少しボロい家(管理不全空家)」まで対象範囲が拡大した、というビジュアル

「えっ、それだけで?」あなたが狙われる新基準のチェックリスト

「管理不全空家」に指定される基準は、あなたが思っているよりもずっと身近にあります。「えっ、それだけでアウトなの?」と驚くかもしれません。

国土交通省のガイドラインを参考に、具体的なチェックリストを作りました。あなたの実家に当てはまるものがないか、確認してみてください。

【新基準のチェックリスト】

庭木や雑草が繁茂し、隣の敷地や道路にはみ出している(これが一番多い!)
窓ガラスが割れたまま、またはヒビが入ったまま放置されている
屋根瓦がずれたり、雨どいが外れたりしてぶら下がっている
門扉が壊れていたり、鍵がかかっていなくて、誰でも敷地に入れる状態
外壁に亀裂が入っていたり、塗装が剥がれていたりする
インフォグラフィック

いかがでしょうか?

「庭木の枝が少しお隣に入ってるかも…」「台風で窓にヒビが入ったままかも…」

これくらいなら、どこの空き家でも起こりうることですよね。

怖いのは、「廃墟じゃなくても、これだけでアウトになる」ということです。

ご近所さんから「お宅の庭木が迷惑なんですけど…」と役所に通報されたら、すぐに調査対象になってしまうんですよ。

「庭木が越境している空き家」や「窓が割れている空き家」のリアルな写真

ヒヤリハット事例:遠方の実家、まさかのお隣トラブル

「まさか、うちがそんな目に…」と思うかもしれませんが、決して他人事ではありません。

都内在住のCさん(50代)の実家は遠方にあり、年2回ほどしか帰省できていませんでした。ある夏、久しぶりに実家に戻ると、隣人から声をかけられました。

「お宅の木の枝がウチの屋根にかかっていて、雨どいが詰まりそうなんだ。迷惑だから、すぐになんとかしてくれないか。してくれないなら、役所に通報させてもらうよ」

隣人はかなり怒っており、Cさんは平謝り。慌てて業者を探して数十万円かけて剪定(せんてい)しましたが、後で調べてみると、まさに「管理不全空家」に指定される一歩手前の状態だったと知り、冷や汗をかいたそうです。

このように、少し管理が行き届いていないだけで、近隣トラブルや行政指導のリスクはすぐそこにあります。実家の管理は、想像以上に大変な作業なのです。

👉 あわせて読みたい:実家の片付けは業者に頼むべき?自分じゃ無理な5つの理由と費用の相場

「特定空家」と「管理不全空家」、何が違うの?(比較表)

今回の改正で新設された「管理不全空家」と、以前からある「特定空家」の違いをまとめました。

項目>特定空家(従来からある)管理不全空家(新設!)状態のイメージ倒壊寸前の「廃墟」放置された「ボロ家」危険度非常に高い(周囲に著しい悪影響)高い(将来的に特定空家になる恐れ)行政の対応助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行助言・指導 → 勧告税金が6倍になるタイミング「勧告」を受けた翌年から「勧告」を受けた翌年から(※ただし「指導」で解除の可能性も!)
比較表

指定されるとどうなる?「指導」だけで固定資産税が6倍に!

「指定されたらどうなるの?何かペナルティがあるの?」

はい、ここが一番怖いところです。法改正前と後で、決定的な違いがあります。

【改正前(〜2023年)】

今にも倒れそうな「特定空家」に指定されても、行政からの「指導」→「勧告」というステップがあり、「勧告」までいかないと税金は上がりませんでした。

つまり、改善するための猶予期間が長かったのです。

【改正後(2024年〜)】

これが今回の改正で大きく変わりました。

新設された「管理不全空家」に指定され、自治体から「改善してください」という「指導」を受けた時点で、自治体は固定資産税の特例を解除(=税金が6倍になる)できるようになりました。

つまり、次のステップである「勧告」を待たずに、いきなり税金が6倍になるリスクが生じたのです。

行政はもう待ってくれません。

「見つかったら即、増税の恐怖と隣り合わせ」という現実を理解してください。


リスクを回避する唯一の方法は、行政が動く前に「手放す」こと

ここまで読んで、「じゃあ、どうすればいいの?」と不安になった方も多いでしょう。

リスクを回避する唯一の方法は、行政から「指導」の通知が来る前に、先手を打つことです。

「こまめに管理に通えばいいんじゃない?」と思うかもしれません。

でも、遠方の実家に、毎月通って草むしりや掃除をするのは、体力・時間・交通費を考えても現実的に難しいですよね。

最もリスクが低く、確実な解決策は、行政に目をつけられる前に「今の状態で売却してしまうこと」だと断言します。

もちろん、思い出の実家を手放す寂しさもあるでしょう。

しかし、将来的な「毎年数十万円の税金アップ」や「行政指導のリスク」と天秤にかければ、どちらが賢明な判断かは明らかではないでしょうか。

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まとめ:法律は変わった。もう猶予はない

法律は変わりました。

「まだボロボロじゃないから大丈夫」という言い訳は、もう通用しません。

役所から「指導」の通知が来て、固定資産税が6倍になってからでは遅いのです。

「まだ役所から通知は来ていませんか?」

もしそうなら、それがラストチャンスかもしれません。

手遅れになって後悔する前に、まずは一歩、行動を起こしてみませんか。

まずは自分の実家が「今いくらで売れるのか」、プロに無料で見てもらうことから始めてみましょう。

金額を知るだけでも、今後の対策を考える大きな材料になるはずです。


【参考情報】 本記事は国土交通省『空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報』及び同法改正関連資料等を参考に作成しています。

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

空家等対策の推進に関する特別措置法(概要)(PDF)

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律関連情報

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